新型コロナウィルスの感染症法上の位置づけが令和5年5月8日に2類相当から5類感染症(季節性インフルエンザ等と同等)へと変更されていますが、それに伴い療養期間の考え方も変わりました。
一般的な考え方は上記の様に5日間(かつ軽快24時間経過)の療養期間とされましたが、われわれ高齢者施設
従業員としましては念を入れ、症状が軽快していれば6日目・7日目に抗原検査を行い陰性であれば7日目から
職場復帰ということにしています。
また、同居家族等が陽性になった際は発症翌日から濃厚接触者として扱い、無症状で8日目(7日目・8日目の
抗原検査必須)から職場復帰可とされました。
いずれも発症及び濃厚接触後、10日間程度は他者に感染させない為の感染予防策の徹底が必要です。
コロナ以外にも夏風邪が流行っている様ですので、自身の体調管理に努めたいところですね。
介護長 麻生